【読谷村役場税務課】中小事業者等の令和3年度固定資産税の軽減について

読谷村役場税務課より固定資産の軽減についてのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等(個人・法人)の事業収入に相当の減少があった場合、令和3年度分(2021年度分)の固定資産税(償却資産・事業用家屋)が軽減されます。

対象者

令和2年2月から10月までの間で連続する任意の3ヶ月間の売上高が前年の同期間と比べて30パーセント以上減少している中小企業者・小規模事業者(個人事業者も合む)

 ※中小企業者・小規模事業者とは
 ・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本又は出資を有しない法人のうち従業員1,000人以下の法人

 ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

 1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人又は大法人資本金の額又は出資金の額が 5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人

 2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

軽減対象

設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
土地は対象外です。

軽減率

 2020年2月~10月までの連続する任意の3ヶ月の 売上高の対前年同月比減少率

軽減

 30パーセント以上50パーセント未満 2分の1
 50パーセント以上 全額

 

申告方法

認定経営革新等支援機関等が確認・証明した申告書と同機関に提出した書類―式を読谷村役場税務課固定資産税係にご提出ください。

 

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置_チラシ

 

読谷村役場HP

 

ご相談・お問い合わせはお気軽に

098-958-4011
求人情報よみたん