中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります
同一企業内における正職員(無期雇用フルタイム労働者)と、
パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう
本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました
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