【再掲】読谷村飲食店等テイクアウト・デリバリー支援金の提出期限について

読谷村役場商工観光課より【読谷村飲食店等テイクアウト・デリバリー支援金】の申請期限が迫っています

新型コロナウイルス感染症 により経済的 影響 を受けた 村内 飲食店 等が 適切 な 感染症対策を講じながら テイクアウ
ト・ デリバリー を 行う ための 臨時的な 支援措置として 支援金を交 付 します 。

交付対象者( 下記に掲げる要件をいずれも満たす者
⑴新型コロナウイルス感染症沖縄県緊急事態宣言を受けた沖縄県実施方針に基づく休業要請対象施設を除く事業者で、

食品衛生法第 52 条第1項の規定による 飲食店 、 喫茶店 、 菓子製造業 、 そうざい製造業 の営業許可を取得している事業者であること。
⑵ 村内に事業所(営業店舗)を有し、営業を開始している事業者であること。
⑶ テイクアウト又はデリバリーのサービスを実施していることが確認できる事業者であること。
⑷ 村税等を滞納していない事業者であること(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、徴収が猶予されてい
るものは除く。)。
⑸代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が読谷村暴力団排除条例第2条 第 2号に規定
する暴力団員に該当しない事業者であること。

交付額:1事業者当たり 5 万円 交付回数:1事業者につき1回限り
◆申請期間 令和2 年 7 月 16 日 (木) ~令和 2 年 10 月 15 日(木)

◆申請 要領・ 申請書 の 取得 方法
読谷村ホーム ペー ジ の 商工観光課ページより ダウンロード印刷 できます。
Google等 で 読谷村 テイクアウト 支援金 と 検索
その他に 、商工観光課 、読谷村 商工会 、読谷村観光協会 の 窓口 にて 配布しています。
◆提出 方法
読谷村役場 商工観光課 まで 郵送又は 、 窓口 に 直接ご持参ください。

※郵送の 場合は 、 申請 期限日 令和 2 年 10 月 15 日 の 当日 消印有効です。

書類 その他 詳細 については、 申請 要領 を ご覧 くだ さい。
・お問い合わせは、読谷村商工観光課
電話 :098-982-9216

ご相談・お問い合わせはお気軽に

098-958-4011
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